財団法人 田澤義鋪記念会 寄附行為
昭和27年12月23日 設立認可
平成15年 9月29日 一部改正
第1章 総    則
第1条  この法人は、財団法人 田澤義鋪記念会と称する。
第2条  この法人は、事務所を東京都新宿区霞ヶ丘町7番1号日本青年館内に置く。
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第2章  目的及び事業
第3条  この法人は、故田澤義鋪ののこした民主的平和的な社会教育上の精神及び業績の顕揚及び実現につとめ、もって社会文化の向上並びに道義国家の建設に寄与することを目的とする。
第4条  この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 青年団その他の社会教育団体の育成のための事業
(2) 政治的教育の向上並びに公明選挙推進のための事業
(3) 自治意識の振興のための事業
(4) 労働者教育に関する事業
(5) 田澤義鋪伝の出版及び頒布
(6) その他目的を達成するため必要な事業
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第3章 資産及び会計
第5条  この法人の資産は、次の通りである。
(1) この法人設立当初の寄附にかかる別紙財産目録記載の財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 賛助会費及び寄附金
(5) その他の収入
第6条  この法人の資産を分けて基本財産及び運用財産の二種とする。基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入された資産で構成する。
 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
 但し、寄附金であって、寄附者の指定あるものはその指定に従う。
第7条  この法人の基本財産のうち現金は理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、又は郵便貯金とし、若しくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として理事長が保管する。
第8条  基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り人れてはならない。但し、この法人の事業遂行上やむを得ない事由があるときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経、且つ文部科学大臣の承認を経て、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
第9条  この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる収入、及び事業に伴う収入等その他の運用財産をもって支弁する。
第10条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。
第11条  この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて、毎事業年度終了後3ヶ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
第12条  第8条但し書き及び収支予算で定めるものを除く外、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。但しこの法人が借り人れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
第13条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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第4章 役員及び職員
第14条  この法人には、次の役員を置く。
 理事5名以上10名以内(内理事長1名常務理事1名)監事3名以内
第15条  理事及び監事は、評議員会でこれを選任し、理事は、互選で、理事長及び常任理事を定める。
2. 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
第16条  理事長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、常務理事がその職務を代理し又はその職務を行う。常務理事は理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、及び評議員会の決議した事項を処理する。
第17条  理事は、理事会を組織してこの寄附行為に定めるもののほか、この法人の業務に関する事項を議決し、執行する。
第18条  監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときはこれを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること
第19条  この法人の役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第20条  役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決により理事長がこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
第21条  役員は、有給とすることができる。
第22条  この法人には、評議員20名以上25名以内を置く。
 評議員は理事会で賛助会員中から選出し、理事会が任命する。特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。評議員は、役員を兼ねることはできない。評議員には第19条及び20条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
第23条  評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し必要と認める事項について助言する。
第24条  この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
 職員は理事長が任免する。職員は有給とする。
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第5章 賛助会員
第25条  この法人に賛助会員(個人会員、団体会員)を置く。
 賛助会員は、この法人の目的事業を賛助し、会費年額個人会員一口金2千円以上、団体会員一口金1万円以上を納めるものとする。
第26条  賛助会員になろうとする者は、会費を添えて入会届を理事長に提出、理事会の承認を受けなければならない。
第27条  賛助会員は、この法人が主催する講習会、講演会、座談会等の会合に優先的に出席し、且つ刊行する図書の優先的頒布を受けることができる。
第28条  賛助会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 脱退
(2) 死亡し若しくは失踪宣言を受け、又は法人である会員が解散したとき
(3) 除名
第29条  賛助会員で脱退しようとする者は、理由を付して脱退屈を提出しなければならない。
第30条  賛助会員が次の各号の規定の一に該当するときは、理事会の議決を経て理事長がこれを除名することができる。
(1) 会費を3年以上滞納したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ又はこの法人の目的に反する行為のあったとき
(3) この法人の会員としての義務に違反したとき
第31条  既納の会費は、いかなる事由があってもこれを返還しない。
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第6章 会    議
第32条  理事会は、毎年2回理事長が招集する。
 但し、理事長が必要と認めた場合、又は理事現在数3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、理事長はその請求があった日から1ケ月以内に臨時理事会を招集しなければならない。会議の議長は、理事長とする。
第33条 理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない。
 但し、書面をもって、他の出席者に委任したものはあらかじめ通知のあった事項については、これを出席者とみなす。
 会議の議決は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決する。可否が同数であるときは議長の決するところに従う。
第34条  理事会は、この寄附行為のうちに定めてあるものの外、次の事項を議決する。
(1) 評議員会に付さなければならない事項
(2) 基本財産の編入反び財産の管理方法についての事項−
(3) 不動産の買入れ又は処分についての事項
(4) その他この法人の事業遂行上必要と認める事項
第35条  次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を開かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算に開する事項
(2) 事業報告及び収支決算に開する事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの第32条及び第33条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、前条中「理事会」及び「理事」とあるのはそれぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。但し、会議の議長はそのつど出席評議員の互選によって定めるものとする。
第36条  すべて会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者代表2名が、署名押印の上、これを保存する。
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第7章 寄附行為の変更並びに解散
第37条  この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数各々4分の3以上の議決を経、且つ文部科学大臣の許可を得なければ変更することができない。
第38条  この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数各々4分の3以上の議決を経、且つ文部科学大臣の許可を得なければならない。
第39条  この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経、且つ文部科学大臣の許可を得て、この法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄附するものとする。
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第8章 書類及び帳簿の備付等
第40条  この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備え付けなければならない。
 但し他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 寄附行為
(2) 役員、評議員及びその他職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事会及び評議員会の議事に閲する書類
(7) 官公署往復書類
(8) 収支予算書及び事業計画書
(9) 収支計算書及び事業報告書
(10) 貸借対照表
(11) 正味財産増減計算書
(12) その他必要な書類及び帳簿
2. 前項第1号から第4号までの書類、同項第6号及び同項第8号から第11号までの書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年、同項第7号及び第12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3. 第1項第1号、第3号の書類及び第8号から第11号までの書類、並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
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第9章 附    則
第41条 この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
第42条 この法人の設立当初の理事及び監事は、次の通りである。
理 事 丸山 鶴吉
増田 作太郎
田総 重雄
監 事 辛島 浅吉